自然災害による休業に休業手当は必要?
近年、地震や津波、台風、風水害などの自然災害が増加しています。このような自然災害が原因で始業時刻前に公共交通機関が停止したために全日休業とした場合や、就業時間中に公共交通機関に影響が出始めたために、就業時間中に帰宅させた場合に休業手当を支払う必要があるのか?今回は、自然災害による休業の場合の休業手当支払いの必要性について説明します。
休業手当とは
労基法26条では「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」として、使用者に休業手当支払い責任があることを定めています。
したがって、事業の業績悪化に伴う生産調整などのために休業する場合には、平均賃金の60%を支払う必要があります。もっとも、これは労基法26条の規定をクリアできるだけで、残る40%についても使用者の責任の度合いによっては支払う必要がなくなるわけではありません。
”使用者の責に帰すべき事由”とは
労基法では使用者の責任が広範に定められており、前出の経営不振なども責に帰すべき事由に含まれるばかりか、その原因が例えば取引先の倒産など直接事業者に責任のないようなものであっても、責を免れることはできないとされています。
したがって、まったく事業主に責任のないもの、例えば地震や台風などの自然災害以外は、使用者責任を逃れることは困難であると考えられます。以下に、「使用者の責に帰すべき事由」を判断するにあたり、代表的な解釈例を示しておきます。
親会社からのみ資材資金の提供を受けて事業を営む下請工場において、親会社の経営難のため資材資金の獲得に支障を来し、下請工場が所要の供給を受けることができず、しかも他よりの獲得もできないため休業した場合は、使用者の責に帰すべき事由に該当する(昭23.6.11 基収1998)
本事例の場合
自然災害により始業時刻前に公共交通機関に影響が生じたため全日休業した場合、それは外部的要因であり一般的には不可抗力によるものとして考えられることから、使用者の責に帰すべき事由には該当せず、かつ、使用者の経営管理上の責任とも言えないことから休業手当の支払い義務は生じないものとされています。
次に就業時間中に天候の悪化などにより、従業員を早帰りさせる場合には一応使用者責任の範囲外とみなされますが、単に雨が降っているから早帰りというのでは合理的な理由に欠けるため、暴風や大雨といった気象に関する警報の発令など客観性のあるものを裏付ける必要がありますので慎重な判断が求められます。
このように1日のうちの一部を休業とした場合の取り扱いについては、現実に就労した時間に対し支払われる賃金が平均賃金の100分の60に満たない場合には、その差額を支払う義務が生じます。
年次有給休暇の事後申請をしたきた場合の対応
自然災害により就業できなかった日を事後的に年次有給休暇に振り替えたい旨の申出が労働者からなされた場合、自然災害により就業不能となった日は「休業日」であり「労働日」ではないため、「労働日」に就労義務の免除を得る年次有給休暇が発生する余地はそもそもなく、使用者は労働者の申出に応じる義務はありません。もっとも、使用者が労働者からこのような申出に任意に応じることは特に問題ないと考えられます。
(平成29年10月18日ソムリエへの投稿記事)