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中小事業主の労災保険特別加入

事業主・役員の方が業務上ケガをした場合、健康保険が使えないことをご存じでしょうか?

実は、健康保険は「業務外」の傷病に、労災保険は「業務中(通勤途上含む)」の傷病に対する給付と限定されており、事業主等が業務中に負傷した場合は、このどちらの保険も利用できません。(例外として、5人未満の法人を除きます。また国民健康保険加入の場合は給付が受けられます。)
これらを解決する方法の1つに、労働保険事務組合の労災保険特別加入という制度があります。
この制度では、法人の役員・個人事業主・家族従事者・その他「労働者」でない方が、労働保険事務組合を通じ労災保険に特別に加入することで、労働者と概ね同様に給付が受けられます。

当事務所は厚生労働大臣認可の労働保険事務組合「福岡県経営労務福祉協会」の会員です。

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